2021-03-16 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○山田宏君 外務大臣も御案内だと思いますけれども、フィリピンですね、スカボロー礁は、これはオバマ政権のときにはスカボロー礁は米比相互防衛条約の適用範囲内にあると、万一、しかるべきときはコミットメントを果たすと繰り返してアメリカ政府は発表していました。スカボロー礁はレッドラインだということまで言っていました。
○山田宏君 外務大臣も御案内だと思いますけれども、フィリピンですね、スカボロー礁は、これはオバマ政権のときにはスカボロー礁は米比相互防衛条約の適用範囲内にあると、万一、しかるべきときはコミットメントを果たすと繰り返してアメリカ政府は発表していました。スカボロー礁はレッドラインだということまで言っていました。
米韓相互防衛条約とも、米比相互防衛条約、アメリカがほかの国と結んだ条約ともまるっきり違う組み立てになっています。それは憲法があるから。日本が武力行使をしないということを憲法に定めているから、安保条約を結ぶに際して、ほかと違う条約のつくりがなされたという経緯を持っています。
米比相互防衛条約にも経済協力条項はございません。日米安保条約のみにこれがあるということは、この経済協力条項を新しい核として育てていく価値があるのではないかということであります。これは二国間条約で新たなものにシフトしていく芽であろう。 もう一つは、多国間条約にシフトしていく、バイラテラルからマルチラテラルな枠組みの中に日米のきずなを移しかえていく、移植していく努力が必要だろうと思います。
日米安保条約は当然のこととしまして、沖繩の基地群は、日米安保条約は当然としまして、アメリカと台湾、米台相互防衛条約、米韓相互防衛条約、アメリカとフィリピン、つまり米比相互防衛条約、さらにはオーストラリア、ニュージーランド及びアメリカ合衆国の間の三国安保条約、いわゆるANZUS条約のいずれもの適用地域にすっぽりと入っています。このことは、きわめて沖繩の戦略的な地位を考える上で重大かと思われます。
フィリピンとアメリカとの間において米比軍事基地協定、これが一九四七年三月二十一日、続いて米比相互防衛条約が一九五二年八月二十七日、さらに一九五九年十月十二日の発効で米比基地防衛条約合意覚え書き、これがなされております。この内容は、一つは作戦行動、二つ目はIRBM、さらにICBMの設置、こういうことが明確に一九五九年十月十二日発行の基地防衛条約合意覚え書きの中にある。
言うまでもなく、米比相互防衛条約、ANZUS条約、この二つは、沖繩にアメリカが基地を保有する限り、軍隊を存続する限り、この両条約からのがれることはできない、こういうふうに私は考えるのですが、どうですか。
つまりアメリカは、現在沖繩を適用範囲に含んでいる米韓相互防衛条約それから米台相互防衛条約、米比相互防衛条約またANZUS安保条約、これらの諸条約上の義務を負っているわけです。またベトナム戦争に対しては、これは条約上の義務よりもっと以前の国連憲章の第五十一条に基づいて、ベトナムに軍事的侵略をやっているという状態です。
○井川政府委員 日米安保条約、米韓相互防衛条約、米比相互防衛条約、米華相互防衛条約。日本の近隣諸国はそのぐらいだと思います。
沖繩は現在アメリカの施政権下にありますので、米韓、米華、米比相互防衛条約の適用範囲に入っておるわけですが、沖繩の施政権が返還されることになれば、沖繩は当然にこれらの条約の適用範囲から除外されることになろうと思います。なお、沖繩はこれらの三相互防衛条約のかなめをなす重要な戦略拠点であると一般にいわれております。
その結んでおる条約国、たとえばANZUS、これはオーストラリア、それからニュージーランドとアメリカ、東南アジア、これはSEATOと申しますか、一九五四年に、それから米比、米韓、米タイ、特にANZUS条約と相互防衛条約と米比相互防衛条約の四条を見ますると、四条、五条を見ますると、これは直接日本を攻撃するのは別ですよ。
日米安保条約、米比相互防衛条約、ANZUSとはまさにからみ合うのです。適用除外になっても結果は同じです。そう私どもは理解せざるを得ません。どうでしょう。
○楢崎委員 米比相互防衛条約の第五条、これは米韓、米華と違うんです。第五条の一番最後に、「同国の管轄下にある属領諸島又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。」とあります。この項は、日本本土の米軍は含まれますか。
○楢崎委員 米比相互防衛条約はどうですか。
○春日正一君 日本の安全を守るというふうに言って、安保条約というものをアメリカの極東政策から切り離してあなた方は問題にしておられますけれども、二月十八日のアメリカの上院外交委員会で、ラスク国務長官は、アメリカは共産主義の拡張を防ぐため、日米安保条約、米比相互援助条約、アンザス条約、米韓、米台の相互防衛条約、バクダット条約、東南アジア条約機構lSEATOなど、一連の軍事同盟条約をつくり上げたという経過
それをあなたが、いやそういうことは例外のことなんだ、そういうことを例にとって私がだんだん話を進めて聞いておるのは、何かおかしいなんということを言うが、そういうことは日米安保条約なり米韓相互防衛条約なり、さらにアメリカと台湾の国民政府とのいわゆる相互防衛条約なり、米比相互防衛条約をあなたは御存じないということになるじゃありませんか。だから私は一つずつ具体的に例をとって言った。
フィリピンで行なわれれば米比相互防衛条約が発動する。しかも米比においてはどうなっておるか、太平洋全地域におけるところのアメリカの軍艦や飛行機が攻撃されたら、直ちに行なわれるのですよ。直ちに行なわれれば、日本におけるアメリカの軍事基地から直ちに戦闘作戦行動が行なわれる場合もあり得る。だから当然事前協議の予備的な協議として、日米の安全保障協議委員会をやらなければならぬ。当然そうじゃないですか。
一つは、アメリカが日本の基地を利用して日本からほかに出動する場合、二つは国連軍の出動としてやる場合、三つは、これが一番重要でありますが、いわゆるアメリカは米比相互同盟条約を結んでおります。また台湾政府との間にも米国が相互同盟条約を結んでおります。韓国との間にも米韓相互条約を結んでおります。
全く同じなのは、米比相互防衛条約、それからSEATOもほとんど同じであります。ANZUSもしかり。そうしますと、今私申し上げましたような米韓、米華、米比、SEATO、ANZUS、こういった条約においても、締約国相互間はそれぞれ相互に防衛の義務を負っておるものと考えて差しつかえございませんか。
今度はほかの条約で見ると、米比相互防衛条約によって、フィリピンも集団的自衛権を行使する。ANZUS条約によって、オーストラリア、ニュージーランドまでが集団的自衛権を行使する。条約をそのまま、なまのまま読めば、まさにその通りですとおっしゃる。まさにその通りの状態が絶対に出てこないという保障は、一体どこから出てくるのですか。それは総理か藤山外務大臣からお答え願いたい。
なぜかといいますと、米比相互防衛条約の第五条を読んでいただきたい。第五条にはどういうふうに書いてあるかというと、「第四条の適用上、いずれか一方の当事国に対する武力攻撃は、いずれか一方の当事国の本国領域又は太平洋地域にある同国の管轄下にある属領諸島」これからが大切なところですが、「又は太平洋地域における同国の軍隊、公船若しくは航空機に対する武力攻撃を含むものとみなされる。」
そこで一九五一年八月には、米比相互防衛条約ができました。さらに、一九五一年の九月になって、先ほど申し上げましたANZUS安全保障条約ができ、さらに、五一年の九月に、日本と連合国との講和が成立して、同時に、当時の状況にかんがみて、現在あります日米安全保障条約ができたことは、これまた御承知の通りであります。それから五二年の十一月になって、アメリカが水爆の実験に成功いたしました。
○受田委員 日本と同じ立場でアメリカの極東政策の一環を承っている米韓、米華、米比相互援助条約を拝見しますると、これらには一年の予告期間で廃棄通告ができることになっている。同じ極東の一環としてアメリカの極東政策に関係の深い日本の場合だけが十年というのが根っこにあって、一年の予告期間ということになっておるわけです。
○高橋(通)政府委員 極東でありますが、米比相互防衛条約、それからANZUSと申します米、ニュージーランド、オーストラリア間安全保障条約、それから米韓、それからSEATOと申します東南アジア集団防衛条約、それから米華相互防衛条約、これが全部であります。
これは米比相互防衛条約の第三条をごらんいただければわかるのだが、「外部からの武力攻撃によって脅かされたと認めたときはいつでも協議する」要するにフィリピンとの場合においては、外部からの武力攻撃があった場合、そのときだけ協議する、こうなっておる。ところがこの第四条によると、「脅威」というような非常にあいまいな字句を使っておる。
在日米軍が極東の地域に出動する場合においては、米韓相互防衛条約、米華相互防衛条約、米比相互防衛条約のその条約に基づいて在日米軍が出動する場合においても、事前協議の対象になるとこう言っているが、それで差しつかえございませんか。総理大臣がそう言っておるのですよ。
そうしますと在日米軍は、米韓相互防衛条約、米華相互防衛条約、米比相互防衛条約で出動する地域というのは非常に広範です。アメリカに対してもあるいはハワイに対しても、太平洋地域に対しても出動するわけですね。出動するわけです。これも対象になるわけです。
この幾つかある防衛条約——私は申し上げますが、まず一番最初にできたのは米比相互防衛条約、ANZUS、米韓、SEATO、米華、それぞれの安全保障条約もしくは相互防衛条約と、今度の日米安全保障条約とどこが違って、どういう点に今岸総理のおっしゃるようなそういう共存の道と相反するものでないという、そういうことがありますか、これをお示し願いたい。